任意売却にかかる費用
任意売却には、通常の不動産と取引と同様、売却に係る諸費用が発生します。しかし、その費用は売買代金からの清算が可能になっています。そのため、ご相談者様の持ち出しは一切ありません。もし「任意売却を検討したいけど、業者に支払う資金が無いので難しい」とお考えになっている方は、ぜひともご相談ください。
お電話もしくは任売救済ドットコムより無料相談をお受けしております。
通常の不動産取引の場合に係る費用
通常、不動産取引を行う場合は仲介手数料や司法書士手数料、登記費用、測量費用など、様々な費用が発生します。売却する際は売買代金の 3% 〜 10% の費用が発生します。仮に 4% の費用がかかった場合、1,000 万円の取引で約 40 万円、3,000 万円の取引で約 120 万円 もの費用が、諸費用として必要になります。
売買代金から清算可能な費用
任意売却を行う場合、ご相談者さまご自身で清算しなければならない費用の多くは、通常であれば売買代金から清算することができます。万が一、任意売却が出来なかった場合でも、相談料等の費用は一切発生いたしませんのでお気軽にご相談ください。
下記に明記されている費用は、任意売却を行う場合は売買代金の中から清算することが可能な費用の例です。それ以外にも、売買代金から清算できる可能性がある費用はあります。詳細は当センターの担当者までお尋ねください。
・滞納した管理費・修繕積立金(マンションなど)
・滞納した固定資産税・住民税
・抵当権抹消費用
・抵当権解除の書類作成費用
・不動産会社への仲介手数料
請求されない費用について
任意売却を行う不動産会社の中には、「販売促進費」「任意売却申請費」などの費用を請求してくる会社があります。しかし、これらの費用は任意売却を含む不動産取引で認められておらず、宅地建物取引業法違反、つまり法律違反となります。
このような費用を請求する不動産会社にはご注意ください。
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