こんな心配やお困りごとはありませんか?
- 倒壊の恐れがあるなどで、近所からクレームがくる。
- 空き巣に入られた。
- 放火による火事が心配。
- 郵便物がすぐに溜まってしまう。
- 雑草や植木が伸び放題で近隣に迷惑をかけている。
- 固定資産税などの税金がかかってしまう。
- 空き家が遠方でほったらかしになっている。
空家対策に国や自治体も乗り出しました。
2015年に「空き家対策特別措置法」が施行されました。
この法律により、これまで登記だけでは特定できなかった空き家の所有者を、固定資産税の納税記録を用いて特定できるようになりました。
確認作業などにより「特定空き家」に該当すると判明した場合、自治体は空き家の所有者に対して建物の除却(取り壊し等のこと)・修繕などの措置の助言または指導・勧告・命令することができます。
そもそも「空き家」の定義って?
「空き家」とは
- 年間を通じて使用していない。
- 電気・ガス・水道などライフラインが通じていない。
※年間通さずに判断する場合もあります。
「特定空き家」とは
- 1. 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 2. 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 3. 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
- 4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
「特定空き家」に対する措置
改善への「助言と指導」→「勧告」→「命令」→「強制対処(行政代執行)」
と、段階的に措置がとられます。
「勧告」の時点で”固定資産税の住宅用地特例が除外”されてしまい、“固定資産税が最大6倍”になってしまいます。