お知らせ
調整区域に家が建ちやすくなりました 一宮市都市計画法第34条第12号について
一宮市の調整区域内の農地に家が建てれるかも?
一宮市では、市街化調整区域における開発行為及び建築等の許可の基準に関し必要な事項を定めるものとして、令和6年4月1日から、既存集落地として地域コミュニティが形成されている地区(住宅の指定区域)における持続的な居住環境の形成のための自己用住宅の基準が追加されました。
自己用住宅の許可基準(申請者の条件)
申請者は、申請しようとする日において、申請地と同一の市街化調整区域内の大規模既存集落内に、
(1)現に30年以上居住している者
(2)現に30年以上居住している者の子で、結婚により新たに独立した2人以上の世帯を構成する者
(3)現に30年以上居住している者の孫で、結婚により新たに独立した2人以上の世帯を構成する者● 現在居住している住居が過密、狭小、被災、立ち退き、借家等の事情があることなど
(内容について一部一宮市HPより抜粋)
調整区域内でも、条件がありますので、調整区域に詳しい当社にお気軽にお問合せ下さい。